摂津市保健センター

摂津市に住む皆様の健康で豊かな生活の為に

〒566-0021 摂津市南千里丘5番30号

06-6381-1710

一般財団法人 摂津市保健センター 法人概要

経営理念や活動内容をご紹介します

‟市民の健康 みんなの笑顔 摂津市の元気をつくります”

を基本理念に、市民の健康づくりのお手伝いをします!

(市民の健康づくりの拠点を目指します!)

理事長あいさつ

 当センターは、1976年(昭和51年)、摂津市立休日応急診療所の開設と同時に創設されて以来、市民総合健診をはじめ各種の保健サービスの提供を行い、市民の健康づくりの拠点としての役割を担ってきました。
そして、2010年(平成22年)に香露園から現在の摂津市駅前に移転し、2013年(平成25年)には公益法人改革三法により一般財団法人として生まれ変わり、「摂津市立保健センター」及び「摂津市立休日小児急病診療所」の包括的な管理運営を担う法人として位置付けられました。

 この間に、当センターをとりまく状況は大きな変革期を迎えました。
2000年(平成12年)に介護保険制度が創設され、介護保険サービスの提供が求められました。
これまでの老人保健法等に基づき実施していた訪問看護及び機能訓練等に加え、指定訪問看護ステーション、指定通所介護事業所及び居宅介護支援事業所を開設し、事業の充実を図ってまいりました。

 当センターは健康相談、保健指導及び健康診査等を行うとともに、摂津市医師会、摂津市歯科医師会、摂津市薬剤師会等をはじめ摂津市や介護保険事業者連絡会とも連携し、「市民の健康 みんなの笑顔 摂津市の元気をつくります。」のスローガンのもと、職員すべてが職種や専門性を発揮し、身近で利用しやすい保健・介護サービスの提供に努めてまいります。

 皆様のあたたかいご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。


一般財団法人摂津市保健センター
理事長 河野公一

役員

【 理事会 】

理事長 河 野 公 一 大阪医科薬科大学名誉教授
副理事長 山 内 榮 樹 (一社)摂津市医師会会長
奥 村 良 夫 摂津市副市長
理 事 切 東 美 子 (一社)摂津市医師会副会長
近 藤 桂 一 (一社)摂津市医師会副会長
松 井 保 憲 (一社)摂津市医師会理事
小 坂 峰 雄 (一社)摂津市歯科医師会会長
柏 原   肇 (一社)摂津市歯科医師会副会長
山 村 久美子 摂津市薬剤師会副会長
松 方 和 彦 摂津市保健福祉部長
杉 本 正 彦 前(一財)摂津市保健センター事務局長
常務理事 北 野 人 士 (一財)摂津市保健センター事務局長
監 事 金 本 崇 寛 公認会計士・税理士
柳 瀨 哲 宏 摂津市会計管理者

※構成 理事:12名(うち代表理事<理事長及び副理事長>3名、常務理事1名)、監事:2名

※任期:令和7年(2025年)6月定時評議員会まで

令和5年6月14日から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(定款第26条第1項及び第2項)

【 評議員会 】

評議員 森 山 一 正 摂津市長
黒 本 成 人 (一社)摂津市医師会監事
川 西 秀 夫 (一社)摂津市医師会監事
米 田 育 生 (一社)摂津市歯科医師会理事
石 田 行 司 摂津市薬剤師会会長
榎 谷 佳 純 (社福)摂津市社会福祉協議会会長

沿革

昭和50年11月28日 財団法人摂津市保健センター設立発起人会開催
昭和51年3月3日 財団法人摂津市保健センター発足
昭和51年4月4日 摂津市立休日応急診療所診療業務開始
住民検診、健康相談業務等開始
昭和61年4月 摂津市立保健センター開設
機能訓練業務開始
平成9年6月 訪問看護業務開始
平成12年4月 介護保険法施行
訪問看護ステーション、通所介護事業所、居宅介護支援事業所設置(介護サービス業務開始)
平成22年7月 摂津市立保健センター阪急摂津市駅前に新築移転
財団法人摂津市保健センター事務所移転
平成25年4月 財団法人から一般財団法人へ移行

定款

一般財団法人摂津市保健センター定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人摂津市保健センターと称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府摂津市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、休日の急病診療及び住民の健康診断並びに予防医学の発展に関する事業を行い、公衆衛生の向上並びに地域住民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) 休日の急病診療

  (2) 衛生知識の啓発、普及

  (3) 地域住民の健康診断、予防接種

  (4) 救急医療に関する調査研究

  (5) 訪問看護に関する事業

  (6) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び居宅介護支援事業

  (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、大阪府摂津市において行うものとする。

 

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 貸借対照表

 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第4章 評議員

(評議員の定数)

第9条 この法人に評議員5名以上12名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第10条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。  (1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人

 (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者

 (3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

 (1) 当該候補者の経歴

 (2) 当該候補者を候補者とした理由

 (3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係

 (4) 当該候補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

 (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨

 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

 (3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(評議員の任期)

第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第12条 評議員に対して、各年度の総額が10万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

第5章 評議員会

(構成)

第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会に評議員会長1名を置き、評議員のうちから互選する。

(権限)

第14条 評議員会は、次の事項について決議する。

 (1) 理事及び監事の選任又は解任

 (2) 理事及び監事の報酬等の額

 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (5) 定款の変更

 (6) 残余財産の処分

 (7) 基本財産の処分又は除外の承認

 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第17条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。

2 評議員会長に事故あるときは、あらかじめ評議員会長が指名した評議員を議長とする。

(決議)

第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 (1) 監事の解任

 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

 (3) 定款の変更

 (4) 基本財産の処分又は除外の承認

 (5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第19条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第20条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

 

第6章 役員

(役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

   (1) 理事 6名以上12名以内

   (2) 監事 2名以内 2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、代表理事としてその職務を代行する。

4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事の業務執行の権限は、理事会において別に定める。

6 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)

第29条 この法人に、任意の機関として、顧問2名以内を置くことができる。

2 顧問は、次の職務を行う。

 (1) 理事長の相談に応じること。

 (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第7章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) この法人の業務執行の決定

 (2) 理事の職務の執行の監督

 (3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、第24条第3項後段の規定により副理事長が理事会を招集する。 

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長を議長とする。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第24条第6項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)

第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属等)

第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第9章 事務局

(設置等)

第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第42条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第43条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める。

 

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第12章 雑 則

(委任)

第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会において別に定める。  

 

附 則(平成25年3月19日認可)

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の役員は次のとおりとする。

   理事長   河野 公一

   副理事長  川西 秀夫   副理事長  小野 吉孝

   理 事   大浦 元孝   理 事   切東 美子

   理 事   細川 眞哉   理 事   明石 季憲

   理 事   坂口 泰彦   理 事   喜島 有堅

   理 事   原田 武    理 事   福永 冨美子

   常務理事  佐藤 芳雄    監 事   河野 通一

   監 事   乾  富治

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

   森山 一正   黒本 成人

   下野 英世   米田 育生

   梶村 源二   国里 益子

別表  基本財産(第5条関係)

財産種別 場所・物量等
預  金 住友信託銀行
近畿大阪銀行

一般財団法人 摂津市保健センター アクセス

住所 〒566-0021 摂津市南千里丘5番30号
TEL 06-6381-1710
FAX 06-6381-1789
開館時間 午前8時45分~午後5時15分
休館日 土・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)
お知らせ ※駐輪場は保健センター横にあります。
※施設の利用者用駐車場は有料です。
※駐車場は周辺に民営を含め4カ所ありますが、いずれの駐車場も台数に限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。

【摂津市駅前 詳細地図】保健センター詳細地図


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